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交通事故発生から解決までの流れ |
事故発生時の対応
- 負傷者の救護
- 2次災害防止の措置
- 警察への届け出(実況見分)→ 事故証明
- 相手方確認(免許証・勤務先等)
- 事故状況確認、目撃者確保
- 被害者へのお見舞い
- 保険会社への通知
加害者の3つの責任
- 民事責任
民法709条(不法行為責任)、715条(使用者責任)、
自賠法3条(運行供用者責任)等による損害賠償責任
- 刑事責任
刑法208条(危険運転致死罪)、211条(業務上過失致死傷罪)、
道路交通法による懲役・禁錮・罰金等の刑罰
- 行政責任
免許停止や取り消しなどの行政処分
紛争解決方法
- 示談(和解)
当事者同士の話し合いによるもので、任意保険に加入していれば、
保険会社が示談交渉の窓口になるのが一般的です。
被害者が加入している任意保険に弁護士費用特約が付保されている場合、
示談交渉を司法書士・弁護士に任せることが可能です。
- 第三者機関による斡旋
(財)交通事故紛争処理センター、(財)日弁連交通事故センターが
相談、斡旋します。
- 民事調停
示談交渉が不調な場合に、裁判所の調停委員を間に、当事者間の
合意を図るものです。
調停申立費用も訴訟の半分で、調停調書には訴訟による判決と同じ
効力があります。ケースによっては、示談より早く解決する場合も
あります。
- 訴訟
示談や調停が不調な場合に、裁判で決着をする最終手段です。
ただし、一般的に訴訟は長期化することが予想されます。
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